生活保護を受けている人の葬儀はどうしたらいいの?
埼玉県春日部市にある埼葛斎場で生活保護の方のご葬儀を行いました。
生活保護で葬儀?と思われる方もいらっしゃるかと思います。
生活保護でも葬儀を行うことは可能です。
厳密にいうと生活保護の方でも葬儀(祭壇などを設けず、火葬のみ)を行います。
葬祭扶助という形で209,000円以内で搬送、死亡届の手続き(死亡診断書の費用)、棺、火葬料、骨容器代をまかなうものです。
つまり火葬を行う上で必要最低限必要なものの費用を出しますという制度です。
生活保護を受けていれば誰しもが受けられるものではありません。
対象者が生活保護であっても、身内の方がおり、身内の方が葬儀にかかる費用を支払うことができるのであれば葬祭扶助は出ません。
基本的には、配偶者の方も生活保護を受けている場合や、家族も生活保護の場合に適用されます。
また、身寄りがいない方(遺骨の引き取り手がいない方)も葬祭扶助の対象になります。
叔父や叔母が生活保護でどうしたら良いかわからない(どの選択をすればよいのかわからない)というご相談をよく受けます。
・遺骨の引取(埋葬)はどうするのか
・誰かが支払うことはできるのか
・担当のケースワーカーは誰なのか
上記の三つの点を押さえていくと良いです。
遺骨の引取について
お墓があり、そこのお墓に入ることが決まっているのであれば話は早いです。
菩提寺がある場合、菩提寺の住職に相談しておく方が良いです。
生活保護を受けているという事情も話しておきましょう。
いろいろな考えの住職がいらっしゃいますから、もしかすると火葬だけであっても火葬の前にお経をあげますという住職かもしれません。
火葬を終えた後にはお寺にお骨を持っていき、お寺で供養して納骨の日まで預かってくださる住職かもしれません。
お布施は本当にお気持ちで良いですからと言って下さる方に出会えるかもしれません。
誰が支払うのか
支払いができるのであれば葬祭扶助に頼ることなく支払いを行います。
支払いができないとなると、配偶者もしくは家族、兄弟と親族関係に支払いができるかどうかの確認が入ります。
葬祭扶助は209,000円という上限がありますが、葬祭扶助でない場合、「火葬のみ」や「火葬式」、「直葬」と呼ばれるプランになります(葬儀屋さんによって呼び名や料金が違います)
葬祭扶助を使わない場合、依頼する葬儀屋さんによって本当に料金が違いますのでをつけた方が良いです
大手だとあまりやりたがらなかったり、何かと単価を上げようとしたり、新人に担当させようとする傾向がありますのでお気を付けください。
意外と中小企業より個人でやっている葬儀屋さんの方がそのあたりは手厚いと思います。
「生活保護を受けていたが身内でお金を出すので、葬祭扶助ではなく一番シンプルな形で送り出したい」というような依頼方法が良いと思います。
担当のケースワーカー
各自治体の生活福祉課(場所によって呼び方が違います。生活支援課や生活援護課などがあります。ちなみに春日部市は生活福祉課)に生活保護係があります。
対象者の方に一人づつ担当のケースワーカーさんがついています。
ケースワーカーさんを把握しておくべきです。
なぜかというとケースワーカーさんが葬祭扶助を利用するかどうか、支払う人は誰なのか?の判断や調査をするからです。
前もって話をつけておくといざというときに安心です。
ちなみにケースワーカーさんは公務員ですから、時間外(業務時間ではない夜から朝にかけて)や土日祝日は連絡が取れません。
金曜の夜にご逝去となると、金土日は何も決めることができないまま待つことになります。
金曜の夜はなぜだか多い傾向があります。
まとめ
①遺骨の引取をどうするのかを決める
②支払いをだれにするのか、葬祭扶助にするのかを決める
③担当のケースワーカーに相談する
の順序で物事を進めると円滑に準備をしておくことができます。