葬儀後(死亡後)の手続きの順番をご説明します
ご家族が亡くなられた場合、どのような手続きが必要になるのか完璧にわかっている方は多くないと思います。
どちらかというと、残された遺族の方が大慌てになってしまい、必要な手続きを忘れてしまっていたり、請求すればお金が戻ってきたりすることをご存じないまま過ごされてしまうことのほうが多いはず。
今回は、葬儀後のお手続きと順番をご説明していきます。
1: 葬儀に関すること
葬儀までに関わる手続きについてご説明します。
(1)死亡診断書
何をおいても忘れてはいけないのが「死亡診断書」です。一般的には主治医が発行してくれます。
死亡診断書は、あくまでも一般的には「家族」「親族」が受け取ることが多いのですが、法律上に決まりはありません。
そのため、配偶者やお子さんではない方が受け取ってしまう可能性もゼロではないのです。
後から死亡診断書が見つからないということになると大変やっかいな状態になってしまいますので、必ず受け取る人を決めておき、万が一のことを考えて主治医へ「○○が受け取りに行きます」と伝えておきましょう。
また、今後の手続き関係で「死亡診断書」が必要になることがあります。そういう場合を考え、死亡診断書をコンビニなどで複数枚コピーしておきましょう。
そして注意事項があります。コンビニやスーパーでコピーを取ったときですが、原本をコピー機へ置いたままにしないこと。いろいろと忙しくなれないことが続いているタイミングなので、必ず原本を持ったかどうか確認してください。
(2)近親者への連絡
近親者や仕事関係、ご近所の方へ連絡してください。
前もって連絡先リストを作っておけると安心です。
(3)葬儀業者を選ぶ
葬儀を行うために業者を選ぶことになります。
前もって業者が決まっている場合は、連絡するだけで終わります。これから業者を選ぶ場合は、慌てることなくご検討ください。
もし、遺言やエンディングノートに故人の希望が示されている場合は、希望に添える業者を選んでいただきたいと思います。
(4)ご遺体の搬送と安置
病院でお亡くなりになられた場合ですが、病院から搬送して安置しなければいけません。病院で安置できるのは長くて数時間なので、現実的にはご自宅か式場へ搬送することになります。
このとき、気をつけていただきたいのが搬送と安置を行った葬儀業者さんへ、必ず葬儀を依頼しないといけないという決まりはないということです。
搬送と安置を行われた業者さんが信頼できそうなら、そのままご契約されても問題ありませんが、何となく依頼するのがためらわれる場合は、別の業者さんへ相談しても失礼になりません。
(5)退院の手続き
病院によって若干違ってきますが、一般的にはご遺体の搬送と同時に
- 入院費の精算
- 退院手続き
この2つを行うことになります。
ということは、「誰が入院費を払うのか」「誰が退院手続きにサインするのか」を決めておいた方が良いということです。
(6)死亡届の提出と火葬許可証
死亡届を役所へ提出し、火葬許可証の申請を行うことで火葬許可証が取得できます。
ただ、この部分は死亡診断書を葬儀業者さんへ渡すと代行してくださることがほとんどです。
この部分でのポイントは「火葬許可証」を手にされたら絶対になくさないことです。
(7)お通夜~告別式または葬儀~出棺、火葬
最後のお別れの時間を過ごします。
何度も葬儀を経験された方は多くありませんので、どのような振る舞いや流れで行うのかは、葬儀業者のスタッフへ相談してください。
(8)火葬済み証明
火葬が終わりましたら「押印済みの火葬許可証」を受け取ってください。こちらの許可証も絶対になくさないようにしてください。
なくすと納骨できないことになります。紛失予防のために、死亡診断書と同じようにコピーを複数枚取っておきましょう。
(9)初七日
最近は葬儀と同じ日に行うことが多いです。
- 会場の手配
- 参列者の選定
- 引き物
- 精進落とし
これらは葬儀業者さんのスタッフと相談することで、まとめてくださいます。
(10)葬儀代のお支払いと領収書
葬儀が終わった後は、葬儀代のお支払いと領収書の受け取りがあります。
葬儀代に関しては、お支払い前に契約金額と大きく変わっていないか確認しましょう。また、領収証は必ず受け取って保管しておいてください。
葬儀代は後々、相続関係の手続きで使うことがあります。
2: 公的なこと
(1)年金受給の停止
国民年金に関しては、年金事務所にて受給停止の手続きを行う必要があります。
死亡後14日以内に手続きを済ませる必要がありますので注意しておきましょう。
在職中の方で、厚生年金に入っておられた場合は在職されている会社へ連絡し手続きを進めてもらってください。
(2)介護保険資格の喪失
故人が住んでおられた市区町村の役所にて、介護保険資格の喪失手続きを行ってください。
こちらも死亡後14日以内に手続きを済ませる必要があります。
(3)世帯主の変更
同居人がいらっしゃった場合、世帯主が変更になります。こちらも市区町村の役所で手続きする必要があります。
介護保険資格の喪失届と同時に行うようにしましょう。
(4)雇用保険受給者資格の返還
故人が雇用保険を受給されていた場合に必要な手続きです。
死亡後30日以内に、雇用保険を受給されていたハローワークにて手続きしてください。
(5)国民年金の請求
知らない人もいらっしゃるのが、国民年金の死亡一時金請求というものがあります。
国民年金の加入期間によって請求できる金額は変わりますが、請求しないと何も支払われることはありません。
故人が住んでおられた市区町村の役所、年金事務所、年金センターで請求できます。死亡後2年以内なら請求する権利があります。
(6)葬祭費用の請求
故人が国民健康保険に加入されていた場合、市区町村へ請求すると葬祭費用を請求できます。
一般的には1万円~7万円程度ですが、こちらも請求しないと支払われません。
葬儀が終わってから2年間は請求する権利があります。市区町村の役所で手続きできますので、他の手続きを行うときに確認しておきましょう。
(7)高額医療費の請求
故人が入院されていた病院から高額医療費を請求された場合、高額医療費の還付制度を活用できます。
高額医療費の請求に関して注意点があります。こちらは故人の相続人または遺言書で指定された方のみ申請手続きができます。
手続き先は故人が住んでおられた市区町村の役所や健康保険組合、協会けんぽです。
(8)遺族年金の請求
配偶者が亡くなられた場合、遺族年金の請求を行える可能性があります。
こちら、年金事務所で申請手続きをしないと支払われません。死亡後5年以内は請求する権利があります。忘れずに申請してください。
※年金の受給停止手続きを行っても、遺族年金の手続きを自動的には行ってくれません。年金だけではなく公的な請求の大半は請求の権利があったとしても、「こちらから申請しないと教えてはくれない(処理してくれない)」のでご注意ください。
3: 税金について
(1)所得税の申告
故人が事業主だった。または年収2000万円以上の収益を得ていた。こういう場合は、確定申告が必要になります。
死亡後4ヶ月以内に確定申告(正確には準確定申告と言います)を行い、税務署へ提出してください。
思っているよりも早く期限がやってきます。
(2)相続税の申告
相続税に関しては、どのような遺産があるのかによって変わってきます。不動産がある場合は司法書士。まずは税金だけ知りたい場合は税理士へ相談してください。
親族間で相続に関して紛争が予想される場合は、最初から弁護士へ相談されることをおすすめします。
4: 相続や遺品整理や保険について
(1)遺品整理
遺言書の確認を行いましょう。
その上で、遺品の整理を行ってください。
遺品整理を疎かにすると、後々トラブルの原因になります。
(2)相続人や相続財産の調査
誰が相続人なのか。故人の相続財産は、何がどれくらいあるのか。きちんと調査する必要があります。
生前から整理されている場合は別として、ほとんどは良く分からないと思います。
まずは金融機関の残高証明書や通帳を調査することになります。ただ、有価証券や不動産などはわかりづらいですので、司法書士や弁護士へ調査依頼をするのがスムーズに進める方法です。
また、借金を抱えていたという事実が出てくることもあります。やはり相続財産の調査はきちんとやっておく必要があります。
(3)相続するかどうか
相続するかどうか。相続人へ確認してください。
相続放棄される場合は、死亡後3ヶ月以内に故人が住んでいた市区町村の「家庭裁判所」へ相続放棄の手続きをする必要があります。
(4)不動産や株などの名義変更
相続された場合は、名義を故人から相続された方へ変更する必要があります。
期限に明確な決まりはありませんが、有価証券の場合は各金融機関や証券会社などに確認し、できるだけ早めに手続きを済ませておきましょう。
不動産もできるだけ早く名義変更しておくようにしてください。
(5)会員制サービスなどの解約
会員制サービスを契約されていた場合、解約手続きを済ませておきましょう。
解約しないと、誰も使っていないのに毎月請求だけが発生してしまうことになります。
具体的には
- 電気、ガス、水道
- 新聞
- インターネット回線
- 携帯電話
- クレジットカード
- キャッシュレス決済(○○ペイ)
- サブスクサービス
意外に手間です。どこと契約しているのかわからない場合は、銀行の通帳をチェックすると引落先がわかりますので、そこから順番に解約手続きを進めることができます。
(6)運転免許証やパスポートの返納
故人が所有されていた場合は返納してください。
運転免許証は警察署や運転免許センター、パスポートは旅券事務所で返納できます。
(7)生命保険の請求
忘れてはいけません。必ず生命保険の保険金受け取りを請求してください。
生命保険会社がわからない場合は、通帳の引落先を確認することで契約内容まではわからなくても会社はわかります。
また、毎年年末近くになると「控除証明書」というハガキが郵送で届いているので、こちらを探していただくのが近道です。
5: わかりやすい手続きの順番
死亡後の手続きですが、決まった順番というものはありません。
ただ確実に進めるためには、申請や請求の期限が設けられているもので、早く期限が迫ってくるものから進めることが大切です。
- 死亡診断書
- 死亡届
- 火葬許可証
この3つが一番早く行う手続きです。次に
- 年金
- 介護保険
- 世帯主の変更
こちらです。その次に
- 相続を放棄するかどうか
次に、相続のことを進めながら、
- 一時金の請求
- 葬儀費用の請求
- 高額医療費の請求
- 遺族年金の請求
- 生命保険の請求
など、出来ることから順に行っていくのがスムーズです。
6: まとめ
葬儀後の手続きは、はじめてのことばかりで思うように進みません。また、役所や金融機関を相手に手続きを進める必要があるため、ちょっとしたことで「申請できない」「請求できない」というやりとりが発生しイライラさせられることもあります。
こういうイライラを出来るだけなくすためにも、ご自身の時間をゆっくり過ごすためにも、代行の依頼も視野にいれてください。
相続人が多くなく、紛争がおこりそうにない場合、不動産だけなら司法書士へ依頼できます。紛争がおこりそうな場合は弁護士への依頼が安心です。
相続人が少ない、相続するものも多くない場合なら、税理士さんへ相談しながらご自身で進めることもできます。